土地選びのポイント

暮らしをイメージして条件をまとめましょう

エリアと条件が決まれば費用感がつかめます。土地の条件は大きく分けて5つあります。優先したい条件と予算のバランスをみながら、自分たちの希望する土地を探しましょう。

5つの条件から優先順位をつける

優先したい条件だけでなく、「ここは避けたい」というようなNG条件も一緒に考えましょう。

交通利便性

交通利便性

  • 駅からの距離
  • 会社や学校の通いやすさ
    など
自然環境

自然環境

  • 公園の有無
  • 緑地の多さ
    など
医療施設

医療施設

  • 病院に通いやすい
  • 小児科が近い
    など
教育施設

教育施設

  • 希望する小・中学校区である
  • 図書館が近い
    など
買い物施設

買い物施設

  • コンビニに近い
  • ショッピングモールがある
    など

形状と方角を検討しましょう

北道路の土地はどうしても敬遠されがちですが、比較的お値打ちだったり、住まいのプライバシーが確保しやすいなど、プラス面も多くあります。

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北道路の土地

プラス面

  • 北側斜線の制限の心配がなく外観やデザインの制約が少ない
  • 庭に外部の視線が入りにくくプライバシーが保ちやすい
  • 南道路の敷地より5~10%程度安い

マイナス面

  • 1階の日差しを確保しにくい

路地状敷地

プラス面

  • 道路に面してないので騒音が軽減
  • プランニング次第で敷地の有効活用がしやすい
  • 費用が周囲の土地よりも比較的安価

マイナス面

  • 日差し・通風を確保しにくい

南道路の土地

プラス面

  • 年間を通して日差しを確保しやすい
  • 道路に面した側にリビング・ダイニングを配置するので、建物の見栄えがよくなる

マイナス面

  • 堀を高くしないとプライバシーを保ちにくい
  • 人気があり価格が高い

土地の状態をチェックしましょう

候補がいくつか出てきたら、実際に足を運んでみましょう。その際に見ておきたいポイントは4つあります。

地盤

過去にどんな土地だったか?

河川敷や水田だった造成地は、地盤が軟弱なケースが多く、場合によっては地盤改良をしてコスト増になることもあります。

災害

エリアの災害履歴は?

土地が崖の下に位置していたり、近くに大きな川があると、台風や大雨、地震などの時に被害を受ける可能性があります。

周辺の施設

どの距離に何があるか?

土地を起点にして、半径1キロくらいは徒歩で確認しましょう。日中だけでなく街灯や夜間の人通り、タクシー事情なども見ておきましょう。

土地柄

交通量や人の流れは?

休日は静かでも、平日は周囲の騒音が大きかったり、クルマの通行量が多かったりする場合があります。

「建ぺい率」と「容積率」で大きさが決まります

所有している土地だからといって、好き勝手に家を建てることはできません。
用途地域ごとの都市計画によって、建築面積と延床面積の制限について定められています。

建ぺい率

敷地に建てられる1階の床面積の割合のことです。

例えば、建ぺい率が50%と定められた地域の場合、土地が100m²であれば、建築面積は50m²までとなります。

容積率

敷地に建てられる延床面積(各階の床面積の合計)の割合のことです。

上の条件で、容積率80%の場合、1階と2階の床面積を合わせて80m²の家が建てられます。

建物の高さにも制限があります

前面道路や隣地の日照・採光・通風を確保するため、家の高さにも規制があります。
高さに関する制限は複数ありますが、基本である「北側」と「道路」の制限をご紹介します。

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第1種・第2種低層住居専用地域の場合

北側斜線制限

自宅の北側隣家の日照をさえぎらないようにするための規制です。第1種・第2種低層住居専用地域の場合、北側の隣地との境界線から5mの高さで1.25の勾配の斜線を引き、その線を越えて建物を建てることはできません。
中高層住居専用地域の場合は、境界線から10mの高さとなります。

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道路斜線制限

敷地が接している道路の幅によっても高さが制限されています。道路の反対側から1.25の勾配の斜線を引き、その線の外側には建物が建てられません。 道路の幅員が狭く、敷地内の道路側に寄せて建物を建てる場合は、注意が必要です。
建物を後退して建てた場合は、後退距離分が道路境界より後退し斜線制限が緩和します。角地の場合は、それぞれの道路から斜線制限を受けます。

用途地域によって制限値が異なります。住居系地域では、1mごとに1.25m。その他の地域では、1mごとに1.5mです。

道路に接した土地でないと建てられません

敷地が道路につながっていないと、家を建てることはできません。
これは、建築基準法で定められている「接道義務」です。
4m以上の道路幅に2m以上敷地がつながること

4m以上の道路幅に2m以上敷地がつながること

家を建てるには、「土地が4m以上の幅員のある道路に対して2m以上接していること」が大原則です。
私道の場合は「道路の位置指定」(位置指定道路)を受ける必要があるので、必ず確認しましょう。

道路幅が4m未満の場合

道路幅が4m未満の場合

敷地に接している道路の幅員が4m未満の場合、その道路の中心線から敷地に向かって2m後退した位置が道路と敷地の境界線とみなされます。
したがって2m後退したその境界線までの部分は敷地面積には算入されないため、建てられる家の大きさも変わってきます。